業務内容

見えないものに、「より豊かな価値」を与えるために

国内業務

「技術と法律の専門家」による質の高いサービスを提供します。

特許、実用新案、意匠、商標の日本国特許庁に対する出願および中間処理その他の権利化支援業務の他、知的財産権に関する訴訟、鑑定、相談など、知財の「創造」、「保護」、「活用」の各ステージにおいてお客様の活動をサポートいたします。特に特許に関しては、知財に関する法令はもちろんのこと、電気・電子、情報通信、半導体・電子材料、機械、システム制御、ソフトウェア等の技術分野に関する専門知識を併せ持つスタッフが担当いたします。

権利化業務 ~「広く」かつ「強い」権利を取得するために~

特許、実用新案、意匠、商標は、特許庁に出願し、登録を受けて初めて権利が発生します。当事務所では、専門知識を有するスタッフが、「広く」かつ「強い」権利の取得を目指して、出願や拒絶理由通知への対応その他の中間処理に対応します。また、必要に応じて相談や調査にも対応いたします。

特許・実用新案

技術的専門知識を併せ持つスタッフが、発明のポイントを分析し、付加価値の高い明細書に表現します。得意とする技術分野は、電気・電子、情報通信、半導体・電子材料、機械、システム制御、ソフトウェア等にわたります。

意匠

工業製品のデザイン(特に外観)を対象とします。出願にあたっては製品(物品名)と、デザインを表した図面または写真で特定します。

商標

商標とは、自己の業務に係る商品・サービスを他人のものと識別するためのロゴ、図形等からなる標識(マーク)です。出願にあたっては標識とその標識を使用する商品・サービスを特定することが必要です。まずはご相談ください。

例:特許・意匠・商標取得までの流れ

当所が提供する権利化業務の一例

1
相談
特許・実用新案の場合は、発明の内容や事業内容について、また、意匠や商標の場合は、デザインやマークおよび事業内容についてお聞かせ下さい。
2
調査
ご要望に応じて、先行技術文献や先行意匠、先願登録商標の調査をし、権利化の可能性や方向性について検討いたします。
3
出願
出願に必要な書類を作成いたします。特許・実用新案の場合は、発明者様へのヒアリング等を行い、付加価値の高い明細書を作成いたします。
4
中間処理
特許/登録できない理由(拒絶理由)が通知された場合、権利化を進めるには、意見書等を提出します。ご要望に応じて、対応案を検討し、ご提案いたします。
5
登録料納付
審査の結果、拒絶理由が発見されなければ、特許/登録査定がなされます。権利を取得するには所定期間内に特許料/登録料を納付しなければなりません。
6
権利維持
特許・実用新案、意匠は、登録を受けた後も、権利を維持するには維持年金を支払う必要があります。商標は、登録から10年を経過する前に更新することができます。

権利の活用・評価業務 ~知的財産権の活用と係争への備え~

事業を行ううえで他人の権利を侵害することは避けなければなりません。当事務所は、相談、調査、鑑定に加え、係争・訴訟においても、豊富な知識と経験でお客様のビジネスをサポートいたします。

相談

特許/実用新案、意匠、商標の他、商品等表示に関する不正競争や著作権等、知的財産全般についてご相談に応じます。

調査・鑑定

他人の権利を侵害してしまうことを未然に防ぐことを目的とした先行技術文献や公知意匠、先願登録商標等の調査や、無効資料の調査を行います。

また、実施品が特許発明の技術的範囲に属するか否かや、調査結果に基づいて特許に無効理由が存在するか否か等について、判例、学説を踏まえつつ、専門家としての見解を示します。

係争・訴訟

特定侵害訴訟代理業務可能弁理士を要すると共に、法律事務所とのネットワークを通じ、知的財産権を巡る係争、訴訟に対応いたします。

国際業務

日本出願に基づいて外国出願またはPCT(国際)出願を行いたい方はこちら。

関連情報

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全員が、知的財産に関する法的知識、技術的専門知識および実務経験を併せ持ちます。

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山川国際特許事務所の強み

技術的専門知識と実務経験を併せ持つスタッフが、国内はもとより、グローバルな知的財産活動をサポートいたします。

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1967年の創業。お客様とのコミュニケーションを重視して、お客様の知的財産に関する様々なご要望に対応いたします。

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