業務内容

見えないものに、「より豊かな価値」を与えるために

国際業務

国際的な知的財産活動の支援

社会経済活動がグローバル化し、国境を越えた知的財産の保護が今まで以上に重要となります。知的財産に国境はありませんが、知的財産に関する制度・権利は国毎です。
当事務所は、創立当初から外国出願の重要性を認識し、外国における特許、意匠、商標の出願その他の権利化業務をはじめ、お客様の国際的な知財活動の支援に力を入れています。

権利化業務 ~「広く」かつ「強い」権利を取得するために~

特許・実用新案

外国出願業務

外国の特許庁に出願の手続を行い、または日本国特許庁に特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を行った後、外国の特許庁に翻訳文を提出して国内移行の手続を行います。 日本の国内出願に基づく優先権を主張する場合は、その国内出願の日から1年以内に出願または国際出願の手続を完了しなければなりません。
出願に際しては、クライアントとの打ち合わせ後、権利化を目指す外国の法令およびプラクティスに適合した明細書を作成し、現地の代理人に手続を依頼します。

中間処理

外国特許庁から拒絶理由通知等に対し、クライアントの検討結果に基づいて、意見書および補正書の提出を行います。クライアントには、応答に必要な事項の検討依頼と代理人提案を行います。

優先権を主張して外国の特許庁に出願する場合(パリルート) PCT(国際)出願する場合(PCTルート)

意匠

出願業務

外国の特許庁にデザインを特定する図面または写真等を提出して出願の手続を行います。
パリ条約に基づく優先権を主張する場合は、基礎となる国内出願の出願日から6月以内に現地でも出願手続を完了させなければなりません。
ヘーグ協定に基づく国際登録出願を利用することもできます。

中間処理

外国特許庁から拒絶理由通知等に対し、クライアントの検討結果に基づいて、意見書および補正書の提出を行います。クライアントには、応答に必要な事項の検討依頼と代理人提案を行います。

優先権を主張して外国の特許庁に出願する場合(パリルート)

商標

出願業務

外国の官庁に、標識(マーク)とその標識を使用する商品・サービスを特定して出願します。
パリ条約に基づく優先権を主張する場合は、基礎となる国内出願の出願日から6月以内に現地でも出願手続を完了させなければなりません。
日本の出願または登録を前提にしたマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願を利用することもできます。

中間処理

外国特許庁から拒絶理由通知等に対し、クライアントの検討結果に基づいて、意見書および補正書の提出を行います。クライアントには、応答に必要な事項の検討依頼と代理人提案を行います。

権利の活用・評価

外国の知的財産権に関する調査、鑑定等のご希望がございましたら、ご相談ください。

国内業務

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関連情報

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